前文
- 恵まれた環境と恵まれた能力とを恵まれない人々を貶めるためにではなく、そういう人々を助けるために使ってください。
農業
専門用語
- 農業奨学生
- 本町に住所を有し、町内に農地を所有して現に農業を営んでいる者の子弟であって、北海道立農業大学校、農業課程の短期大学及び大学(以下「農業学校」という。)に入学した者で、町長の認定を受けた者をいう。
- 農業研修生
- 本町に住所を有し、町内に農地を所有して現に農業を営んでいる者の子弟であって、農業技術等の習得を目的とした公的機関等が実施する3ヶ月以上の農研修に参加する者で、町長の認定を受けた者をいう。
- Uターン就農者
- 本町に住所を有し、町内に農地を所有して現に農業を営んでいる又は営んでいた者の子弟で、本町に住所を有していた者が町外に転出して3 年以上経過した後、本町に住所を移し農業に従事する者又は農業経営を行う者で、町長の認定を受けた者をいう。
- 新規就農者
- 農用地、家畜、農業用機械及び施設(以下「農用地等」という。)を有しない者であって、農用地等を取得し、又は賃貸借契約による貸借を受けて新たに農業経営を行う者で、町長の認定を受けた者をいう。
認定の要件
- 農業奨学生の認定要件
- ア 農業後継者と認められること。
- イ 農業学校卒業後、本町において、年間農業従事日数が150 日以上あり、かつ、5 年以上農業に従事することが確実と認められること。
- 農業研修生の認定要件
- ア 農業後継者と認められること。
- イ 農業研修終了後、本町において、年間農業従事日数が150 日以上あり、かつ、5 年以上農業に従事することが確実と認められること。
- Uターン就農者の認定要件
- ア 就農時の年齢が55 歳以下であること。
- イ 農業後継者と認められること。
- ウ 農業経営を行う者については、概ね5 年以内に町長が別に定める年間農業所得を確保できる計画があること。
- エ 本町において、年間農業従事日数が150 日以上あり、かつ、5 年以上農業に従事すること又は農業経営を行うことが確実と認められること。
- 新規就農者の認定要件
- ア 農業経営開始時の年齢が20 歳以上 55 歳以下であること。
- イ 農業経営に旺盛な意欲と能力を有していること。
- ウ 指導農家等において、実践的な農業実習を1 年以上経験していること。
- エ 農業経営開始後、概ね5 年以内に町長が別に定める年間農業所得を確保できる計画があること。
- オ 本町において、年間農業従事日数が150 日以上あり、かつ、5 年以上農業経営を行うことが確実と認められること。
支援金の種類
なお、実際に受給対象と認定されるには細かな条件があるため、まずは都道府県や市町村に問い合わせる形となる。
農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)1
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(準備型)及び就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型)を交付する支援金のこと。
年齢条件: 原則49歳以下
| 準備型 | 経営開始型 | |
|---|---|---|
| 支援金額 | 最大 150 万円/年 | 1~3 年目:最大 150 万円/年、4~5 年目:最大 120 万円/年 |
| 期間 | 最長 2 年間 | 最長 5 年間 |
| 想定対象 | 都道府県が認める農業大学校などの研修機関で研修を受ける就農希望者。 | 独立・自営した形で新規就農をする方。 |
青年等就農資金
新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期、無利子で貸し付ける青年等就農資金のこと。
農地の改良や農業機械の購入など認められる使途も幅広く、重宝するだろう。
年齢条件: 18歳以上45歳未満の青年や、65歳未満のすでに知識や技能を有するものが対象となる。
農業近代化支援金
「意欲ある農業者等が経営改善を図るのに必要な長期かつ低利の資金」を借り入れられる制度のこと。
移住支援金
東京23区に在住または通勤する方が、東京圏外へ移住し、起業や就業等を行う方に、都道府県・市町村が共同で交付金を支給する事業のこと。
| 対象 | 移住直前の10 年間で、通算 5 年以上かつ直近 1 年以上、東京 23 区内に在住もしくは通勤していた方 |
| 金額 | 100 万円(単身は60 万円) |
| 認められる移住先 | 一部例外を除き東京圏外 |
| 条件 | ・移住先の中小企業への就職 ・テレワークによる移住前の業務の継続 ・移住先で社会的起業などを実施のいずれかを満たすこと。 |
地域おこし協力隊
都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの“地域協力活動”を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組みと定められている、総務省の施策のひとつ。
面積
中国
一亩 = 666.6m2
日本2
通常使われる単位→畳(じょう)・坪(つぼ)・平米(へいべい)
農業で使われる単位→a(アール)・ha(ヘクタール)・歩(ぶ)・反(たん)・町(ちょう)
例
100m2 = 30坪 = 1歩 = 1畝 = 1a = 0.1反 = 0.01町
地方
福島県
福島市
南相馬市
静岡県
静岡
滋賀県
東近江
青森県
青森市
-
- 農業に関する支援: 経費の⼀部を助成します
- 新規就農者に支援
-
青森市内で新規就農したかたに、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
-
【補助額】補助対象事業費上限 1,000 万円
-
【補助率】県支援分の2 倍を国が支援
-
【補助率】県 4 分の1 以内、国 2 分の1 以内、本人 4 分の1 以上
-
※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限 500 万円となります
-
-
農業について
秋田県
鳥取県
倉吉市
-
- 経営開始資金※国事業: 年間最大 150 万円(最大 3 年間)
- 就農応援交付金※県事業(経営開始資金との併用不可): 1 年目 10 万円/月, 2 年目 6.5 万円/月, 3 年目 4 万円/月
- 経営発展支援事業※国事業: 事業費上限 500 万円/5 年間, 事業費の3/4を補助
- 就農条件整備事業※県事業: 事業費上限 1600 万円, 事業費の1/2を補助
-
- 就農条件整備事業
- 一人当たりの事業費上限額 1,600 万円(国の経営発展支援事業と併せた上限額)
- 負担割合 県 3 分の1 市町村 6 分の1 本人 2 分の1
- 経営発展支援事業
- 事業費上限額 500 万円(経営開始資金非活用者は1,000 万円)
- 負担割合 国 2 分の1 県 4 分の1 本人 4 分の1
- 経営開始資金: 交付額 最大 150 万円/年(※就農応援交付金との重複不可)
- 就農応援交付金
- 交付額上限額 10 万円/月(最長 3 年間)
- 負担割合 県 3 分の2 市町村 3 分の1
- 親元就農促進支援交付金
- 交付額 10 万円/月
- 負担割合 県 3 分の2 市町村 3 分の1
- 就農条件整備事業

気に入ったならばコメントを残してくださいね~